最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1077 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤静男、同吉田允連名の上告趣意(昭和五〇年六月二六日付、同年同月
三〇日付各上告趣意書記載の趣意による)のうち、憲法三九条、三七条、三六条違
反をいう点は、監獄法に規定する懲罰は刑罰と同一でないことは明らかであり、被
告人は同一の犯罪について二重に処罰されたものではないから、所論は前提を欠き、
判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、憲法一四条違反をいう
点を含め量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一一月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 護
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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